障がい福祉サービス事業所の開設手続、私がお手伝いいたします。

ごあいさつ

障がい福祉サービス事業所を開設しようと考えている事業主の皆さま、はじめまして、行政書士の澤田郁と申します。
開設のご準備、とても大変だと思います。
実際にとても大変です。

「どこから手を付けていいのかわからない」

「何をどこまで準備したらいいのかわからない」

「準備を進めているが、この方法で正しいのか不安だ」

「いろんな役所の窓口と打ち合わせなければならず、目が回ったり気が遠くなったりしてしまう」

という話をよく聞かせていただきます。
本当にお疲れさまです。

お手伝いいたします。

障がい福祉サービスにはいろいろな種類があります。
また、開設をするには、指定を受けなければなりませんが、その指定申請先も、大阪府庁であったり、開設する市町村であったり、行いたいサービスの種類によって変わってきます。

もちろん、開設するには、人員・施設などの基準が厳しく定められていて、それを揃えることが必要です。
指定申請には、その基準を満たしていることを証明する書類が必要ですし、申請書類も多岐に渡ります。

事業所を開く前には、様々な準備が必要です。
場所を確保して整え、施設の人員を揃え、利用者さんたちと面談をし、オープン前の準備に追われることと思います。

さらに、指定書類を作り、申請に行くというのはとても大変です。
開設時だけではなく、各種加算の申請や、変更があったときの届出など、様々な書類作成と提出がずっとついて回ります。

そんなときは、私にお任せください

開設についてのご相談、場所探しからはじまり、忙しい社長さんに変わって書類を作成し、府庁や市役所、広域に出向いてお話をしてきます。

ぜひ、私にお手伝いをさせてください

障がい福祉サービス事業所開設サポートに力を入れるようになったきっかけ

最初にお手伝いさせていただいたのは、放課後等デイサービスの開設でした。

当時の私は、「放課後等デイサービス」という言葉を聞くのも初めてで、もちろん知識は全くありませんでした。
もちろん私も、開業前や開業後も、業務に関する勉強をしていましたし、セミナーや各種研修にも参加していましたが、そのなかでも全く聴いたことのない分野だったのです。

例えば建設業だったら、行政書士業界では花形というか、とてもメジャーな分野で、本もたくさん出ていますし、行政書士の教科書的な本でも、まず真っ先に出てきます。
経験がなくわからないなりにも、資料や手引きが出回っていますし、何より、支部の先生でも研修でお世話になった先生でも、経験のある先生が周りにたくさんいました。
わからなければ聞くことができたのです。

しかし、この「放課後等デイサービス」については、事前準備が全くといっていいほどできませんでした。
研修もなく、実務に関する本もなく、HPでさえも見つかりませんでした。
当時は、開業支援をしている行政書士のHPはもちろん、放課後等デイサービス自体のHPも、ほとんど見つからなかったのです。
今でも、実務に関する本はなかなか見つかりません。

そのような状態で、大阪府のHPにある指定申請の手引きと、ようやく見つけたHPを参考に、手探りで指定申請のお手伝いを始めたのです。
これは、「放課後等デイサービスを開設する」というだけでなく、許認可というものを深く知ることになった仕事でした。

とにかく、たくさんのハードルがある仕事でした。
それを乗り越えたのは、行政書士としての使命感だけでなく、それ以上に、事業主さまの熱意に触れ、心から応援したいと思い、突き動かされたからでした。

開設後にも何度となくお邪魔していますが、その際に子供たちと一緒に遊んだことがあります。
その時の皆さんの表情。
最初は警戒していたけれども、だんだんと打ち解けて一緒に遊んでくれる姿、手を握ってなかなか離してくれず、ここまで仲良くしてくれて嬉しかったです。

いろいろな障がい、年齢差もあり、特色も違う子供たちと楽しく遊び、真剣に向き合う職員の皆さん。
常に子供たち、事業所のこれからを考えている社長さま。
その姿を見るたびに、この仕事をして良かった、さらにより良くするために頑張ろう! と思えるのです。

このような経験から、放課後等デイサービスをはじめとした、障害福祉サービスの開設に力を入れるようになりました。

ひと・もの・かねの「ひと」

まず「ひと」ですが、障がい福祉サービス事業所を開設するには、法人でなければなりません。
皆さまお一人お一人は、人から生まれた「自然人」という人です。
法人は、法律によって作られた「法人」という人なのです。
といっても、法人にも何種類もあります。

・株式会社
・合同会社
・一般社団法人
・NPO法人

それぞれのメリットデメリットを考え、どの法人かを選び、設立手続をしなければなりません。

とはいえ、一人で作れる法人もあれば、複数人で作らなければならない法人もあります。
皆さまが一人で障がい福祉サービス事業所を開設しようとしているのか、複数人で開設しようとしているのかによって、法人運営のルール作りも大きく違ってきます。

法人運営のルールは「定款」という書類に記載し、法人に備え置きます。
この「定款」の作成は、法人設立手続の中で最重要な手続です。
私ども行政書士は、法人設立のスペシャリストですので、最初の部分から安心してお任せください。
法人設立の際には登記手続が必須であり、私と提携している司法書士がきちんと手続させていただきます。

もちろん、従業員を雇わなければ、事業所を運営することは不可能と言っていいでしょう。
人材雇用においては就業規則や雇用契約書類の完備が必要であり、そちらも私と提携している社会保険労務士がしっかりサポートさせていただきます。
そしてその、人員配置につきましては、とても繊細な注意が必要となります。
開設できる人員配置のルールも厳格です。
また「加算/減算」にも密接に関わってきます。

つまり皆さまは、「法人」と「自然人」の両方をコントロールしながら、障がい福祉サービス事業所を運営していかなければならないのです。
そのコントロールのお手伝いを、私が担わせていただきます。

ひと・もの・かねの「もの」

次は「もの」です。
障がい福祉サービス事業所を開設するには、「場所」つまり「建物」が必要です。

気に入った立地に気に入った建物があったとしても、すぐにそれが使えるわけではありません。
建築基準法や都市計画法に違反した建物であってはなりません。
国や府の定める施設・設備基準を満たしていなければなりません。
建物が基準に適合しているからと言って、それを証明する書類が無ければ、開設手続は頓挫します。

もし賃貸した家屋のリフォームが進んでいるとしたら、その莫大なリフォーム代金は、無駄になります。
もしその物件(土地建物)を購入したのだとしたら、その莫大な購入代金は、無駄になります。
建物そのものの準備が整っていたとしても、行政からの「開設してもOK」が貰えなければ、障がい福祉サービス事業所を開設することはできないからです。

まずは私に、開設場所について調べさせてください
リフォームを計画される際にも、私に調べさせてください
大きなお金を投下する前に、まずは私に、調べさせてください
皆さまの大切なお金を無駄にされませんよう、本当に本当に、心からお願いいたします。

ひと・もの・かねの「かね」

「かね」につきましては、事業計画や融資のことなど、私と提携している税理士を交えて、しっかり一緒に考えていきましょう。
・開設費用(イニシャルコスト)
・運営費用(ランニングコスト)
・資金融資
・補助金
・助成金

また、就業規則や賃金規定を作っていただき、より多くの「加算」を取得できるよう、しっかり手続をしましょう。
そのために必要であれば、私と提携している社会保険労務士を交えて、しっかり一緒に考えていきましょう。

さらには、既に今ある事業所を「買い取る」という開設手法ものあります。
「ひと」と「もの」は既にあり、それを「かね」で準備するという手法です。
事業譲渡であったり、会社合併であったり、経営者の地位の譲渡であったり。
その際にも、行政書士である私が、手続上のお手伝いをさせていただきます。

監督官庁による「指定」

障がい福祉サービスは、監督官庁から「指定」を受けないと開設することができません。
この「指定」を受けるには、守るべき様々な基準があります。
また、提供したいサービスによって、監督官庁も違ってきます。

開設に必要な基準を満たし、申請書類を作成し、それを証明する添付書類と一緒にして、それぞれの監督官庁で協議をする必要があります。
その基準を満たしているかの確認と書類作成、提出までをお手伝いさせていただきます

心を込めて、お手伝いさせていただきます。

まずはお電話ください。

072-423-8222
お電話には年中無休で対応いたしております。
どんな些細なことでも結構ですので、ぜひお電話ください。

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